消防法と消防設備点検義務

消防法対策はフジカンまで

横浜市旭区の「フジカン」は、神奈川をはじめ、関東地域を対応エリアとし、消防設備工事消防設備点検および消防設備の新調などを承っています。
こちらでは管理会社さま、マンション管理組合さま、賃貸物件オーナーさまやビルオーナーさまの重要な義務である、消防法対策や消防設備点検義務についてご説明します。

避けて通れない消防法

消防法とは、火災や震災などの万一の事態から人々の命を守るために制定された法律です。一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置や、定期的な点検・報告が義務づけられています。

いざというときに消防設備がしっかりと機能するよう、適正な配置・管理で維持する必要があるため、設置や点検は消防設備士または消防設備点検資格者が行います。

消防法に違反したら――消防設備点検の罰則

消防設備点検の罰則

消防法点検を怠ったり虚偽の報告を行った場合には、消防法罰則規定に基づいた罰則が科せられます。

以下の表の通り、例えば点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金または拘留に処されます。また、消防法違反での火災などにより死傷者が出た場合には、法人の場合最高で1億円の罰金刑が科せられます。

処罰の対象となるもの 罰則内容
防火対象物に対する措置命令(使用禁止・停止・制限等)に違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等)に違反 2年以下の懲役又また200万円以下の罰金
・防火対象物に対する措置命令に違反
・防災管理業務適正執行命令に違反
・防火管理業務適正執行命令に違反
・特殊消防用設備等の設置命令に違反
・消防用設備等の設置命令に違反
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・防火管理者選任命令に違反
・防災管理者選任命令に違反
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・特例認定虚偽表示等に違反
・特例認定虚偽表示除去・消印命令に違反
・防火管理者選解任届出義務に違反
・防災管理者選解任届出義務に違反
・防火対象物点検報告義務に違反
・屋外の火災予防措置命令に違反
・立入検査を拒否など
・資料提出命令、報告徴収命令に違反
・点検虚偽表示等に違反
・点検虚偽表示除去・消印命令に違反
・消防用設備等または特殊消防用設備等の検査受忍義務に違反
・消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務に違反
・消防用設備等または特殊消防用設備等設置届出義務に違反
・防炎対象物品の表示違反
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱届出義務に違反
・消防用設備等の維持命令に違反
・特殊消防用設備等の維持命令に違反
30万円以下の罰金または拘留
・法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し違反行為をしたときは、行為者への罰則および、その法人にも罰金刑が適用 1億円以下の罰金刑
・特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合で、届出を怠った当該変更前の権原を有する者
・認定を受けた特殊消防用設備等または設備等設置維持計画について軽微な変更をしたにもかかわらず、消防長または消防署長に届出を怠った当該認定を受けた者
5万円以下の過料

消防設備工事が必要になる場合

消防設備工事が必要になる場合

以下のような場合、消防設備工事が必要になることがあります。お心当たりがございましたら、当社までご相談ください。

case1 建物の新築・改築・増築

建物の面積や間取りが変わることで、消防設備の設置基準も変更されることがあります。設備の不備がないよう、新築や改築などを行った場合には消防設備工事が必要になるか確認しましょう。

case2 消防設備点検の結果、設備の不備が判明した

消防設備は、老朽化や不具合によって改修が必要になることがあります。劣化した設備のままにしておくと、万一のときに使用できないだけでなく、誤作動によるトラブルも招きかねません。必要に応じた設備の工事を行いましょう。

case3 一定規模の増築・改築をした場合

床面積1,000平方メートル以上の増築や改築、もしくは延べ面積1/2以上の増築・改築をした場合は、設置している消防設備の見直しが必要になる場合があります。

case4 室内の間仕切りを変更した

室内の間仕切りを変更した場合、火災報知設備の感知器やスプリンクラーなどが設置されていない未警戒箇所ができる可能性があります。その場合は、設備の増設が必要になります。

case5 消防法令の改正により、基準が変更した場合

消防法令が改正された場合、既存の消防設備についても改修が必要な場合があります。現行の基準に準じていない設備を設置し続けないよう、定期的に点検を行い、必要に応じて設置のしなおしをしましょう。

case6 建物の用途変更をした場合

倉庫や事務所などとして利用していた建物が、飲食店や病院などのような不特定多数の人が利用する建物に用途を変更された場合、消防設備の設置基準が変更になる場合があります。

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