各種消防設備の設置基準とは

消防法に準拠した消防設備を設置していますか?

横浜市旭区の「フジカン」は、神奈川をはじめ、関東地域を対応エリアとし、消防設備工事消防設備点検および消防設備の新調などを承っています。
こちらでは各種消防設備例や設置基準についてご説明いたします。消防設備のご用命は、プロであるフジカンにお任せください。

消防設備の設置基準とは?

消防設備には、その設備ごとに設置基準が設けられています。対象となる建物やビルには設置の義務があり、違反には罰則規定が定められています。建物の規模や用途にあわせた最適な設備の設置が必要です。

消防法第17条第1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。

消防設備の例
警報設備 ・非常用放送設備 ・非常警報設備 ・児童火災報知機 ・漏電火災警報器 ・ガス漏れ火災警報設備
避難設備 ・非常消灯 ・非難はしご ・緩降機 ・誘導灯
消火設備 ・消火器 ・屋内消火栓設備 ・屋外消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備 ・包消火設備 ・ボンブライト ・二酸化炭素消火設備 ・ハロゲン化物消火設備 ・粉末消火設備
防火設備 ・防火シャッター ・防火扉 ・排煙制御設備
連結送水管の設置基準

連結送水管の設置義務のある建物と、その設置基準をご紹介します。

対象となる建物
設置の基準

消防法に違反したら――消防設備点検の罰則

消防法点検を怠ったり虚偽の報告を行った場合には、消防法罰則規定に基づいた罰則が科せられます。

例えば点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、消防法第44条に基づき30万円以下の罰金または拘留に処されます。また、消防法違反での火災などにより死傷者が出た場合には、法人の場合最高で1億円の罰金刑が科せられます。詳しくは、消防法と消防設備点検義務ページをご覧ください。

皆さまの安心・安全のために

皆さまの安心・安全のために

消防法は複雑なうえ改正も行われるため、把握するのは至難の業。消防設備のことはプロに任せるのが確実です。フジカンなら、消防法に精通した消防設備士が多数在籍し、お見積もりなどの資料作成から、点検、消防計画所の届出、検査、設置、アフターメンテナンスまで幅広く対応。建物の間取りや用途の変更、また消防法の改正があった際にも対応いたします。ぜひ当社にお任せください。

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